ふるさと納税の確定申告は、税金が戻ってくる「還付申告」にあたります。そのため、通常の確定申告期間である2月16日ごろを待たずに、寄付した翌年の1月1日から申告可能です。申告を忘れていても、5年以内であれば手続きが行えます。
結論:還付申告なら1月1日から5年以内に申告可能

ふるさと納税の寄附金控除による確定申告は、還付申告として扱われます。給与所得者の通常の確定申告のように2月16日を待つ必要はなく、翌年1月1日から申告が可能です。
還付申告の有効期限は5年間。うっかり申告を忘れてしまった場合でも、寄付した年の翌年から5年以内であれば、さかのぼって控除を受けられます。
ただし、5年の期限を過ぎてしまうと、どのような理由があっても控除の手続きはできなくなるので注意が必要。申告を先延ばしにせず、早めに済ませておくことをおすすめします。
ワンストップ特例と確定申告、どちらが自分に合っているか比較しながら確認してみてください。
確定申告が必要になるケース

- もともと確定申告が必要な人:個人事業主・自営業者や、給与以外の所得がある
- 年間6自治体以上に寄付した人:ワンストップ特例の条件(5自治体以内)から外れる
- ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除や住宅ローン控除など別の理由で確定申告が必要になった人
上記のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例をすでに申請していても、確定申告によってその年の申請がすべて無効になるため注意が必要です。
無効になった場合は、ワンストップ特例で申請済みの寄付分もあわせて、すべて確定申告で申告し直す必要があります。一部だけ確定申告、残りをワンストップ特例にはできません。
この仕組みを知らずに確定申告をしてしまい、ワンストップ特例で申請した寄付分の記載を忘れるケースも。確定申告をする際は、寄付先すべてを漏れなく記載しましょう。
確定申告の期限

通常の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日ごろまでです。この期間内に申告するのが基本ですが、ふるさと納税の寄附金控除だけが目的の場合は事情が異なります。
還付申告に該当するため、翌年1月1日から受付が開始され、5年以内であれば申告可能。通常の確定申告期間よりも早く動き出せます。
なお、ワンストップ特例の申請期限(寄付翌年1月10日必着)とは、まったく別の制度・期限である点に注意しましょう。混同すると、手続きのタイミングを誤ってしまいます。
「ワンストップ特例の期限に間に合わなかったから、もう控除はあきらめよう」と判断するのは早計です。確定申告に切り替えれば、1月1日から余裕を持って手続きできます。
必要書類とやり方

確定申告には、寄附先の自治体が発行する「寄附金受領証明書」、またはふるさと納税サイトが発行するXML形式の電子データが必要。PDF形式では発行されないので注意しましょう。
申告のやり方としては、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用する方法が一般的です。画面の案内に従って入力を進めれば、確定申告書を作成できます。
また、マイナポータルと連携すれば、スマホンでQRコードを読み取るだけで、寄附金控除のデータが自動反映可能。連携しない場合は、寄付先や金額を手入力することになります。
なお、寄付先が複数ある場合、手入力では件数分の作業が必要になります。マイナポータル連携に対応しているポータルサイトを選んでおくと、確定申告時の手間を大きく減らせます。
還付・控除の仕組み

確定申告をすると、控除額のうち所得税分は還付され、住民税分は翌年6月以降の住民税から控除されます。所得税と住民税、両方に分かれて反映される点を覚えておきましょう。
一方、ワンストップ特例では、所得税からの還付はなく、控除額の全額が住民税から差し引かれます。確定申告とワンストップ特例では、控除の反映のされ方が異なります。
なお、総控除額自体はどちらの方法でも変わりません。手続きの手間や還付のタイミングに違いがあるものだと理解しておきましょう。
所得税の還付は、確定申告後1〜2カ月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。住民税分の控除は翌年6月から始まる新年度の住民税額に反映されます。
まとめ

確定申告が不要な会社員で、寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。一方、もともと確定申告が必要な人や、6自治体以上に寄付した人は確定申告を選びましょう。
どちらを選ぶにしても、期限を過ぎてしまうと控除自体を受けられなくなるリスクがあります。寄付をしたら、早めに必要書類を揃えて手続きを進めることが大切です。寄付前に自分の控除上限額を確認しておきたい場合はふるさと納税シミュレーターもあわせてご活用ください。
ワンストップ特例の申請方法・期限はワンストップ特例まとめ、ポータルサイト全体の選び方はふるさと納税サイト比較もあわせてご確認ください。
ワンストップ特例と確定申告、どちらが自分に合っているか比較しながら確認してみてください。

